
【飛んだ】流行りの副業P-Agent「飛ぶ」ことはありえるのかQoo10を利用した仕組みや口コミを徹底調査!
こんにちは、藤原です。
今回は、Qoo10を利用した話題の副業「P-Agent(ピーエージェント)」について調査依頼を頂きましたので、
徹底的に調査いたしました。
調査の結果、お勧めできない副業案件と判断いたしましたので、
情報を共有させていただきます。
※現状「P-Agent(ピーエージェント)」ログインまた出金が出来ない状態が続き運営が「飛ぶ」「飛んだ」状態にあります※
「P-Agent(PA)」の概要について
『P-Agent(ピーエージェント)』の正式名称は、「Purchas Agent(PA)」になります。
サービス内容は、ネットショッピングサイト「Qoo10(キューテン)」に出品しているお店の、商品注目度を高める代行サービスです。
Qoo10は、アメリカ合衆国に本社に置くeBay(イーベイ)が、日本で展開するオンラインマーケットプレイス
「P-Agent(PA)」の内容について
『P-Agent(PA)』は、ネットショッピングサイトのショップの評価を上げるため、仮購入し購入した金額の%報酬を受け取る仕組みとなります。
ショップ側の利点として、ネットショッピングサイト内での注目されるようになり、売上が上がりショップ側に利益があるということになります。
ユーザーが『P-Agent(PA)』で行う作業としては、先ほどお伝えした商品の仮購入をしなければいけませんが、
商品の購入はすべて自動で行われますので、実質「ルーレットを回す」だけとなります。
ルーレットを回す時間は決まっており、午前10時から午後23時59分までの間にルーレットを15回す。
最低初期投資費用は、10000円となります。
初期投資費用が1万円で開始した場合の収益は、毎日150~180円となり、1か月回すと4500円程度稼ぐことが可能となります。
ここまで聞くと、良案件のようですが実際はそのようなことになっていません。
『P-Agent(PA)』は、「HYIP(ハイプ)案件」と呼ばれ「High Yield Investment Program」の頭文字を取った略語。高利回りの投資案件という意味。
HYIPは大きく分けて次の3つに分類されます。HYIPの全てが違法というわけではありませんが、どれも大きなリスクを抱えているという点では共通しています。
その3つは
・「MLM(Multi-level marketing:マルチ・レベル・マーケティング)」一般的には「ネットワークビジネス」「マルチ商法」と呼ばれています。
・「ねずみ講」ねずみ講はMLMとよく似ていますが、「無限連鎖講」と定義された、れっきとした違法行為です、
MLMでは新しい顧客の紹介料として報酬が得られるのに対し、ねずみ講では新たな出資者が支払った出資金の一部が報酬として得られるというものです。
そして出資金の残りは、運営側の報酬になります。ねずみ講の場合もポンジスキームと同様、出資金が事業の運営に使われることはありません。
ねずみ講と言えど、ねずみ算式に出資者が増え続けることはなく、やがてどこかで行き詰り、この仕組みは破綻します。
・「ポンジスキーム」高利回りの運用をうたっておきながら、実際には資産運用せずに、出資金をそのまま返すというものです。
例えば、出資金が100万円で、毎月5万円の配当が得ることができるとすると、最初に100万円を出資した方には20か月の支払いが可能となります。
その間に新しい出資者が増えれば、配当を支払える期間が延びていきます。
そしてポンジスキーム案件を運営する事業者も資金が集まったタイミングで、資金をもっていなくなります(飛ぶ)。もちろん違法行為になります。
今回の『P-Agent(PA)』は上記のうちの一つ「ポンジスキーム」にあたります。
『P-Agent(PA)』が発表された当初から参加されていた方は稼いでいたかもしれませんが、
現状は、システムにログインすることすら叶わず、出金が行えない状態となっており
運営会社が「飛ぶ」まで秒読みの段階になっております。
退会方法
1年間『P-Agent(PA)』へのログインまた入金がなければ自動退会となりますが、
ユーザーから『P-Agent(PA)』を退会する方法はありません。
「P-Agent(PA)」の特定商取引法に基づく表記について
ランディングページ(LP)を隈なく確認いたしましたが、
『P-Agent(PA)』の特定商取引法に基づく表記について表記がありませんでした。
特定商取引法(特商法)とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律になります。
ですが、『P-Agent(PA)』はポンジスキームという違法行為を行っているため、消費者(ユーザー)を守るための法を記載していません。
【調査結果】「P-Agent(PA)」についてまとめ
今回、『P-Agent(PA)』について調べて参りましたが、
・違法行為の一つのポンジスキームを利用した案件
・特定商取引法についての記載情報がない
・運営が飛んだことによる出勤停止
以上の3つの点から、私はお勧めいたしません。
SNS上では既にユーザーから「ログインができない」等の口コミが相次ぎ
運営が「飛んだ」とされております。
『P-Agent(PA)』の参加を検討されている方は
金銭的トラブルに巻き込まれる可能性がございますので、
これ以上近づかない方がいいです。